株式会社デジタル・クレストでは、中小企業のマイナンバー対策に少しでもお役にたてるようサポートいたします。


マイナンバー基礎知識


事業者の役割

マイナンバーはこんな時に使います

①マイナンバーの取得・利用・提供は、番号法によって限定的に定められています。


②決まった手続きを行うことのみに、マイナンバーの提供を従業員などに求めることができます。


③社会保障及び税に関する帳票に従業員等のマイナンバー等を記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出することとなります。


番号法で限定的に定められている場合以外の場合は、マイナンバーを利用・提供することはできません。


⑤社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。


⑥社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。



安全管理装置


安全管理装置

マイナンバー情報の漏えい防止のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。

「物理的安全管理装置」「技術的安全管理装置」対応「マイナ・バンク」のできること


マイナバンクのできること

できること①
パソコン1台で管理ができます。その中にシステムをインストールして使用します。

できること②
基本的に登録された者しかアクセスできません。またシステム上でも使用目的を選択しないと次に進めません。

できること③
マイナンバーを閲覧した記録(ログ)を取ることができます。誰が、誰のマイナンバー情報を、いつ、どのような目的で閲覧したかをタイムスタンプと同期して閲覧時刻と一緒に残すことができます。マイナンバーを従業員から取得した際の経緯も残すことができます。

できること④
マイナンバーを委託先(税理士や社会保険労務士など)に渡す場合、「マイナ・バンク」から直接メールをすることができます。その際に、暗号化やパスワードで保護し安全性を確保できます。
※基本「マイナ・バンク」はスタンド・アローン(インターネットに繋がない)を想定しておりますが、メール機能を使う場合にはインターネットに接続する必要があります。その場合にはマイナンバーを管理するための、社内規定に沿う必要があり運用方法によって変わります。



中小企業向けマイナンバー対策に関する動画を作成しました。

NO1:この動画の内容は、マイナンバーに関する基本的なことから、気をつけなければいけないことなど分かりやすく解説しています。





NO2:今回の動画は企業がどのようにマイナンバーの対策を行えば良いのかガイドラインに基づいて具体的にご説明したいと思います。





NO3:今回の動画は最終回になります。マイナンバーを導入するにあたって架空の会社でシミュレーションを行い簡単に説明します。